無線傍受と盗聴

無線傍受
公共の電波を利用して行われる無線通信を(第三者が)受信機を使用して聴取する行為。
日本国では上記の行為を規制・処罰する法律は存在しない。

盗聴
他人の家屋・他の団体の建物・宿泊施設等において、室内・有線電話機等に盗聴器を設置して、別の場所にて、当事者が知り得ない状態で、会話内容等を盗み聞く行為。
日本国では盗聴そのものに対する行為を規制・処罰する法律は存在しないが、設置に際して住居侵入罪や、電気通信事業法・電波法などに抵触する。

現状ではマスコミがあいまいな報道をするケースが散見されるため、「無線傍受」と「盗聴」が混同されている場合が多く見受けられますが、日本の法律では「無線傍受」は遵法行為、「盗聴」は犯罪・違法行為です。誤解の無いようにお願い致します。もし仮に「無線傍受」が違法行為だとすると、広帯域受信機やアマチュア無線機を所持していただけで犯罪となってしまいます。かつての日本で「無線傍受」を違法行為としていたのは、国民の思想・言論・行動を政府が厳しく取り締まっていた、戦前・戦中の世の中が暗い時代です。

ただし、無線傍受に関しては下記のような法律による規制があります。

電波法
第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受して、その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
第109条
1.無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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